「訓練を行う能力を有する者」とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する者です。 ただし、利用者の日常生活やレクリエーション、行事等を通じて行う機能訓練については、その指定(介護予防)通所介護事業所の生活相談員又は介護職員が...