ただし、利用者の日常生活やレクリエーション、行事等を通じて行う機能訓練については、その指定(介護予防)通所介護事業所の生活相談員又は介護職員が兼務して行っても差し支えありません。 ? その指定(介護予防)通所介護事業所の他の職務に従事することができます。 【管理者】 指定(介護予防)通...
当該認知症対応型通所介護事業所で兼務する他の職種 (兼務の場合のみ記入) 同一敷地内の他の事業所 又は施設の従業者との兼 務(兼務の場合のみ記入) 名称事業所番号 兼務する職種 及び勤務時間等 従業者の職種・員数生活相談員看護職員介護職員機能訓練指導員 常勤(人) 非常勤(人) 基準上の必要人...