ただし、利用者の日常生活やレクリエーション、行事等を通じて行う機能訓練については、その指定(介護予防)通所介護事業所の生活相談員又は介護職員が兼務して行っても差し支えありません。 ? その指定(介護予防)通所介護事業所の他の職務に従事することができます。 【管理者】 指定(介護予防)通...