ただし、利用者の日常生活やレクリエーション、行事等を通じて行う機能訓練については、その指定(介護予防)通所介護事業所の生活相談員又は介護職員が兼務して行っても差し支えありません。 ? その指定(介護予防)通所介護事業所の他の職務に従事することができます。 【管理者】 指定(介護予防)通...
4「種別」欄には、認知症対応型共同生活介護事業所、地域密着型特定施設、地域密着型介護 老人福祉施設の別を記入してください。 5機能訓練指導員については、生活相談員又は看護職員若しくは介護職員と兼務しない場合に のみ記載してください。 6従業者の種別・員数については、本体事業と当該事業を...