ただし、以下の計算結果がプラスになったときは利益(譲渡益)が出ている状態なので、利益に対して譲渡所得税がかかります。 計算式 譲渡所得:不動産などの時価-(取得費+譲渡費用) たとえば、長男の所有地で次男に代償とする場合、取得費3,000万円+譲渡費用300万円、時価4,000万円だったときは...
また、相続財産の寄付は、相続人の寄付ですので、国、地方公共団体、特定の公益法人に寄付した場合には、相続人の所得税の確定申告で、寄付金控除を受けることができます。国、地方公共団体や特定の公益法人等への寄付は、相続税が非課税になるうえ、所得税でも相続人が寄付金控除を受けられるので、...