ただし、以下の計算結果がプラスになったときは利益(譲渡益)が出ている状態なので、利益に対して譲渡所得税がかかります。 計算式 譲渡所得:不動産などの時価-(取得費+譲渡費用) たとえば、長男の所有地で次男に代償とする場合、取得費3,000万円+譲渡費用300万円、時価4,000万円だったときは...
みなし譲渡課税は、含み益のある不動産や有価証券等に課税される制度なので、含み益がない不動産等であれば、課税は発生しません。また、一定の要件を満たしていると、みなし譲渡課税が非課税になる制度(租税特別措置法40条)があります。不動産を売却し、税金を支払ったうえで金銭を寄付する清算型遺...