ただ、毎年100万円(同45万円)は超えているので、住民税が徴収される。 定額減税制度では、合計所得が48万円以下の配偶者は「同一生計配偶者等」にカウントされ、扶養している夫の所得税と住民税から計4万円が減税される。一方、こうした配偶者であっても合計所得が45万円を超えていれば住民税が...