第6条 (招集通知) 1 取締役会の招集通知は,開催の日時・場所および会議の目的たる事項を -1- 記載した書面を,会日の3日前までに,各取締役にあてて発する.ただ し,緊急の必要がある場合は,この期間を短縮することができる. 2 取締役全員の同意があるときは,前項の手続を経ずに取締役会を...