第5 条 招集をすべき取締役以外の取締役も、招集すべき取締役に対して、会議の目的たる事項を記載した書面を提出して、取締役会の招集を請求することができる。 2. 前項の請求があった後5日以内に、その請求の日より2週間以内の日を会日とする取締役会の招集通知が発せられないときは、招集を請求...
第6条 (招集通知) 1 取締役会の招集通知は,開催の日時・場所および会議の目的たる事項を -1- 記載した書面を,会日の3日前までに,各取締役にあてて発する.ただ し,緊急の必要がある場合は,この期間を短縮することができる. 2 取締役全員の同意があるときは,前項の手続を経ずに取締役会を...
コンプライアンス委員会は委員長の招集により原則として1ヶ月に1回以上開催されますが、その他必要に応じて随時開催されます。コ ンプライアンス委員会の決定事項は、後記「2.本投資法人及び本資産運用会社の運用体制等 (3)利益相反取引への取組み等 ①利益相反 取引への対応方針及び運用体制 (ロ)...