原則として、所得税は居住する国において納める決まりとなっています。つまり、日本の非居住者は、日本ではなく居住する国において所得税を納めることになります。 ただし、非居住者であっても、日本の国内源泉所得がある場合には、日本で所得税を納める必要が出てくるので気をつけましょう。
非居住者から源泉徴収した税を納付する場合、源泉徴収票を添付する必要はありません。代わりに、納付書(非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書)が必要です。⁹ 納付書の様式は国税庁の「納付書」ページからダウンロードできます。 加えて1月には、前年分の納税合計額を記載し...
最終申告書であることを示すチェック欄にチェックを入れてください。従業員を雇用している場合は、最終雇用税申告書類 (雇用税の最終連邦税納付書など) も併せて提出しなければなりません。 未払いの税金の納付: 所得税、雇用税、その他の連邦税など、納税義務を負う未払いの税金をすべて納付...