原則として、所得税は居住する国において納める決まりとなっています。つまり、日本の非居住者は、日本ではなく居住する国において所得税を納めることになります。 ただし、非居住者であっても、日本の国内源泉所得がある場合には、日本で所得税を納める必要が出てくるので気をつけましょう。