① 申請書 ― 区市町村窓口にあります。 ② 診断書 ― 区市町村窓口にあります。指定のものです。 ※ 手帳申請の際の診断書の作成日は、精神障害に係る初診日から6か月を経過してい る必要があります。 ※ 精神障害のため、障害年金や特別障害給付金を受給されている方は、診断書の