7理事会の議事は、法令に特別の定めがある場合及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、理事総数の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。8理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。9議長及び理事会において選任し...
(開会)第3条会長は、会日の定刻に至り、出席した理事の数を確認し、本会定款に定めた理事会の成立及び議決の定足数を充足したことを確認したのち開会を宣するものとする。(関係者の出席)第4条議長は、必要に応じて、職員等関係者の出席を求め、運営状況等必要事項について説明させることができる。
7理事会の議事は、法令に特別の定めがある場合及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、理事総数の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。8理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。9議長及び理事会において選任し...
7 理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。 8 議長及び理事会において選任した理事2名は、理事会の議事について議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。 (理事の選任等) 第9条...