業界初!社会保険・労働保険手続き代行(顧問)の新しいかたち。東京 大阪。費用が明確、法人組織だから安心、アドバイザリーが充実。
【解説】 現在、51人以上を雇用する企業で年収106万円以上稼ぐと、当該労働者は配偶者の扶養から外れ、自身で厚生年金に入る必要が出てきます。逆に言えば、企業規模が51人未満の場合、その限りではありませんでした。 政府が検討している施策は、厚生年金…続きを読む 印刷する メールでシェアす...
機関事業単位(基本養老保険に加入する単位を含む)、個人名義で社会保険に加入する個人経営者及び非正規雇用者は、社会保険料の減免政策を享受できない。 3 2020年3月末までに、2020年1月分及び2月分の社会保険料を納付する場合は、滞納金及び基本養老保険利息を徴収しない。上記期限以降に納付する場合は、関...