業界初!社会保険・労働保険手続き代行(顧問)の新しいかたち。東京 大阪。費用が明確、法人組織だから安心、アドバイザリーが充実。
【解説】 現在、51人以上を雇用する企業で年収106万円以上稼ぐと、当該労働者は配偶者の扶養から外れ、自身で厚生年金に入る必要が出てきます。逆に言えば、企業規模が51人未満の場合、その限りではありませんでした。 政府が検討している施策は、厚生年金…続きを読む 印刷する メールでシェアす...