健康の維持増進や病気予防への取り組みを行う人が特定の医薬品を12,000円を超えて購入した場合、最大で8万8,000円まで所得控除(医療費控除の特例)を受けることができる特例措置です。
・控除を受けるための各種証明書類 ・退職後に支払った国民健康保険や年金などの社会保険料の領収証 “所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計...