3 第十一条 第十二条 削除 全国及び沿岸水域を海上保安管区に分かち、海上保安管区ごとに管 区海上保安本部を置き、海上保安庁の所掌事務を分掌させる。 ○2 海上保安管区の区域及び名称並びに管区海上保安本部の名称及び位置は、 政令で定める。 ○3 管区海上保安本部に、政令で定めるところにより...