申立権者、後見人を決定後、本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申請 税理士自ら申請代理人になれないため弁護士・司法書士へ依頼する。 2 任意後見の場合 任意後見契約は、委任者が、受任者に対して、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活、療養監護及び財産の管理に関する事務