たとえば、遺産相続を機に制度の利用を始め、弁護士が後見人に選任された場合、相続が解決すれば法的支援の必要性は低くなるが、途中でやめたり、親族や社会福祉士らに交代したりすることは難しい。一方、後見人への報酬は支払い続けなければならない。 代理で契約などの法律行為をしたり、不利益な...