支払利子の損金算入や他の金融取引の支払いを利用した税源浸食を防止するため、各国が最低限導入すべき国内法の基準についての勧告、および、親子会社間等の金融取引に関する移転価格ガイドラインの改訂を行うことを目的とした取組みです。