過大支払利子税制とは、法人の各事業年度の対象純支払利子等の額(日本の課税対象所得に含まれる支払利子等は除かれます)が調整所得金額の20%を超える場合には、その超える部分の金額については、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金不算入とし、翌事業年度以後7年間繰り越して一定の限度額まで...
支払利子の損金算入や他の金融取引の支払いを利用した税源浸食を防止するため、各国が最低限導入すべき国内法の基準についての勧告、および、親子会社間等の金融取引に関する移転価格ガイドラインの改訂を行うことを目的とした取組みです。