要介護や要支援の認定を受けている場合は原則、公的介護保険を適用させた訪問看護を優先利用する仕組みになっています。介護保険と医療保険の併用や、どちらかを自分で選ぶことはできません。介護保険を利用する場合には訪問看護費としての給付があり、医療保険よりも自己負担額を軽減できます。