要介護や要支援の認定を受けている場合は原則、公的介護保険を適用させた訪問看護を優先利用する仕組みになっています。介護保険と医療保険の併用や、どちらかを自分で選ぶことはできません。介護保険を利用する場合には訪問看護費としての給付があり、医療保険よりも自己負担額を軽減できます。
平成21 年5 月1 日作成 1/26 介 護 保 険 給 付 Q &A ( 訪 問 介 護 ) 平成2 1 年5 月1 日作成 ( vol.3 ) 平成21 年5 月1 日作成 2/26 《訪問介護》 <一般的事項> ・・・・・ P 5 Q 1 別居親族へのサービス提供について Q 2 訪問介護医療費控除の対象となるのか...