アメリカの大リーガーは労働者と認められており、州の労災法の適用対象になることも多い。だが日本のプロスポーツ選手は労災保険の対象と認められないのが通例の解釈のようである。 https://www.jil.go.jp/institute/za…続きを読む
担当弁護士は、その後、裁判基準で慰謝料を算出し、主婦の休業損害も請求するなどして、相手方保険会社と賠償交渉を行い、主婦の休業損害については少し減額にとなったものの、その他はほぼ満額を認めさせ、わずか交渉開始後1か月で、130万円もの示談金を獲得する形で解決することができました。
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