国税庁は7日、2023年10月に始まる消費税の「インボイス」(適格請求書)制度への事業者の登録状況(9月末時点)を発表した。消費税の納税義務がある約300万事業者のうち、登録が済んでいるのは4割弱にとどまっているという。23年3月の登録期限まで半年を切っており、同庁は制度の周知を急ぐ。
注意点としては、e-tax で申請しても、希望しなければ登録通知書は書面となるため、登録申請時の確認画面にて希望する旨について必ず確認してください。 適格請求書発行事業者公表サイトで確認 適格請求書発行事業者として登録した事業者は、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトに登録されますが、...
書面の登録申請書は、国税庁の適格請求書発行事業者の登録申請書をダウンロードすることができます。また、個人事業主向けの登録申請書のサンプルや記入方法については、『個人事業者向けの記載例』及び適格請求書発行事業者の登録申請手続 (国内事業者用)をご参考ください。インボイス制度のもと登録申...
消費税の「インボイス制度」に登録した個人事業主の名前の一覧が国税庁のウェブサイトから取得できる状態になっていた問題で、同庁は26日、個人名のデータを削除した形での掲載に切り替えた。声優や作家など本名を明かさずに仕事をしている人たちから「身バレにつながる」と批判する声があがって...
登録番号 取引の内容 税率ごとに区分して合計した対価の額 税率ごとの消費税額および適用税率インボイス制度に対応した領収書には、通常の記載事項に加えて、上記の項目を追加で記載する必要があります。インボイス制度に対応した領収書の書き方の見本として、国税庁が公表している「消費税の仕入税額...
適格請求書を発行できる事業者は、納税地を所轄する税務署で適格請求書発行事業者として登録済みの課税事業者に限られています。(現在免税事業者の方は、インボイス制度への申請手続きを行うと、課税事業者となります。) つまり、適格請求書を発行できない免税事業者からの仕入れにかかった消費税に...
なお、免税事業者については、適格請求書発行事業者の登録申請を行い課税事業者となると、適格請求書の発行ができるようになりますが、登録をしない場合、適格請求書の発行は認められていません。 つまり、材料を販売・提供する売り手側の個人事業主が免税事業者で、材料を仕入れる取引先が課税事業者...
都道府県別では、県内での法人登録率は71・71%(全国30位)、個人事業者については国税庁が所在地を公開していないのでわからないけど、全国では23・7%。同社奈良支店は「奈良は全国の数字と大きくは変わらないだろう」とみている。 10月の制度開始に合わせるのなら、原則3月末までに登録申請し...
2023年10月1日の制度開始に間に合わず、今からインボイス制度への登録を考えている事業者もいるかもしれません。登録は今からでも可能です。適格請求書発行事業者の登録申請書に、希望する登録日(提出日から15日以降の日付)...
書面による登録申請の場合、国税庁のウェブサイトから申請書をダウンロードして必要事項を記入し、管轄地域の各国税局(国税所)のインボイス登録センターへ送付します。 2023年8月10日時点で、申請してから登録通知までの目安期間は...