そのため、帳簿や書類を紙で管理し続けても問題ないとされてきました。 しかし、2022年1月の改正法の施行からは、「電子取引」でやりとりされた書類について電子データ保存が必須となっています。 電子取引とは、メールで送付された請求書を受領したり、オンライン上で領収書をダウンロード...
この適格請求書の保存についても、2024 年 1 月 1 日からは、電子帳簿保存法への適切な対応が求められるため、電子データを用いて発行・交付された適格請求書の保存については、紙による保存ではなく、電子データを保存する必要があります。もし電子帳簿保存法に準拠した適切な保存が行われなかっ...
この適格請求書の保存についても、2024 年 1 月 1 日からは、電子帳簿保存法への適切な対応が求められるため、電子データを用いて発行・交付された適格請求書の保存については、紙による保存ではなく、電子データを保存する必要があります。もし電子帳簿保存法に準拠した適切な保存が行われなかっ...