スキャナ保存とは、紙で作成した取引関係書類 (請求書・領収書など) の控え及び、紙で受け取った取引関係書類を、一定の要件のもとでスキャンし、電子データによる保存を認めるものです。スキャナ保存への対応も任意で、紙の書類をデータ化して保存するか、紙のまま保存するか、事業者が自由...
3.電子取引でやり取りされた書類の電子データ保存(メールやクラウドサービスを用いて受け取った請求書や領収書等) ちなみに、帳簿や書類を電子保存する場合は、原則7年間(特定のケースの場合は最長10年間)保存しなければなりません。 (参考:帳簿書類等の保存期間について【国税庁】) ...
や請求書,領収書などが該当します.「一般書 (4)電子取引のデータ保存 類」は資金やモノの流れに直結・連動しない 所得税及び法人税の保存義務者は,電子取 書類をいい,見積書,注文書,検収書などが 引を行った場合には,電子帳簿保存法に定め 該当します(次頁〔図表 2〕参照). るところ...
スキャナ保存とは、紙で作成した取引関係書類 (請求書・領収書など) の控え及び、紙で受け取った取引関係書類を、一定の要件のもとでスキャンし、電子データによる保存を認めるものです。スキャナ保存への対応も任意で、紙の書類をデータ化して保存するか、紙のまま保存するか、事業者が自由...