「訓練を行う能力を有する者」とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する者です。 ただし、利用者の日常生活やレクリエーション、行事等を通じて行う機能訓練については、その指定(介護予防)通所介護事業所の生活相談員又は介護職員が...
当該認知症対応型通所介護事業所で兼務する他の職種 (兼務の場合のみ記入) 同一敷地内の他の事業所 又は施設の従業者との兼 務(兼務の場合のみ記入) 名称事業所番号 兼務する職種 及び勤務時間等 従業者の職種・員数生活相談員看護職員介護職員機能訓練指導員 常勤(人) 非常勤(人) 基準上の必要人...