※2 「任意継続被保険者」とは、一定の条件を満たした人が退職後一定の条件のもと最長2年間、退職する前の健康保険組合や協会けんぽに加入し続けることができる制度です。 ※3 業務上の病気やケガで療養している人は労災保険の給付対象になります。 (4)傷病手当金の支給金額 支給される傷病手当金の...