一方、就労を続ける意思や健康状態について、男性が同行から回答するよう再三求められたのに応じず、業務命令に反して欠勤を続けた点をふまえ、解雇は有効とした。 原告の男性は判決後に会見し、「退職強要が違法との判決が下ったのは大きな意味がある」と語った一方、解雇を有効とした判断は「納得で...