超過分は、当年度の総合所得に計上しなく、総合所得税率表に則り単独計算し、納付する。 また、個人が取締役の職務を担当して受領した収入は二種類の情況によって課税される:個人が取締役・監査役を担当しても、在職してなくまた名誉のみの場合、「労務報酬」の項目として課税される;一方、個人が...
超過分は、当年度の総合所得に計上しなく、総合所得税率表に則り単独計算し、納付する。 また、個人が取締役の職務を担当して受領した収入は二種類の情況によって課税される:個人が取締役・監査役を担当しても、在職してなくまた名誉のみの場合、「労務報酬」の項目として課税される;一方、個人が...