の額を含めた金額が源泉徴収の対象となる報酬・料金等の金額となります。ただし、報酬・料金等の支払を受け る者からの請求書等において、報酬・料金等の額と消費税及び地方消費税の額とが明確に区分されている場合に は、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えあ...