これまでは、配偶者の所得の見積もりだけでよかったのが、今後は給与所得者の見積もりまで必要になるわけです。 なお、国税庁の案内では、自分の所得の見積額が900万円以下(年収1,120万円以下)になる場合に限り、扶養控除等申告書における源泉控除対象配偶者の欄に、配偶者を記載するとされ...