配偶者控除の対象である「控除対象配偶者」(ただし、控除額は38万円とは限らない) 扶養親族等の数を1人でカウントとする「源泉控除対象配偶者」(控除額38万円で、配偶者控除または配偶者特別控除の適用) の2つに、意味が分離してしまったということです。 3.給与所得者自身の所得の見積もりが...