定額減税制度では、合計所得が48万円以下の配偶者は「同一生計配偶者等」にカウントされ、扶養している夫の所得税と住民税から計4万円が減税される。一方、こうした配偶者であっても合計所得が45万円を超えていれば住民税が生じるため、4万円の減税効果を受けられる。 今回の女性に当てはめてみ...
給与収入のみの場合は、給与収入2,000万円以下であり、所得金額調整控除の適用を受ける場合は2,015万円以下 合計所得金額48万円以下(給与収入103万円以下)の国内居住者の同一生計配偶者や扶養親族等がいる場合には、該当人数分について、同額が控除額に加算 お問い合わせ先 EY税理士法人 川井 久美子 ...