A3 【 ○ 】 労働安全衛生法で,事業者(会社)に健康診断の実施義務を課している以上,当然, 会社が負担すべきものであります. ただし,会社の行う健康診断の受診を本人が希望せず,個人的に選択した健診機関で 受診した場合まで,費用を負担する...
令和3年度の対象者は、昭和57年4月1日から平成14年3月31日の生年月日の方です。 ただし、以下のいずれかに当てはまる方は対象外となります。 ・ピロリ菌の除菌治療を受けたことがある方 ・胃の手術を受けたことがある方 検査方法としては、血液検査でピロリ菌に対する抗体を調べます。