※平成15年度より、健康保険料等の計算方法が変更され、総報酬制となりました。 ※毎月の健康保険料は、標準報酬月額9 8 万円を上限に賞与時は2 0 0 万円が上限となります。 ※任意継続被保険者の保険料の上限は、健康保険料(1 7 ,6 8 0 円)介護保険料(3 ,6 4 0 円)合計(2 1 ,3 2 0 ...
º 厚生年金や共済組合などの被用者年金制度 の老齢または退職年金などの受給資格があ る人で、年金保険の被保険者の期間が原則 として20年間以上であるか、被用者年金制 度に40歳以降に10年間以上加入して、通算 老齢(退職)年金の支給を受けている人。