65歳以上の第1号被保険者の保険料は、制度を運営する市町村が3年ごとに条例を定めて決めている。保険料は所得が高い人ほど高く、低い人は負担が抑えられるように設定される。今回の改定で、国のモデルは所得区分を9から13に増やし、より負担能力に応じた決め方になった。