①65歳以上(第1号被保険者)の場合の計算方法 第1号被保険者の保険料は、3年毎の見直しを受けて、市区町村ごとに条例で定められた「基準額」をもとに、本人及び世帯の所得や課税状況によって段階的に設定されています。たとえば、杉並区の令和6~8年度の保険料は、17段階で設定されています。