同じ月に複数の医療機関にかかった場合、69歳以下の人は2万1,000円以上の自己負担額(一部負担金)があったもののみが合算対象です。70歳以上の人の場合は「ひと月」の医療費の自己負担額(一部負担金)の金額に関係なく、高額療養費の合算対象になります。①69歳以下の自己負担限度額適用区分
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