正式名称を「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」といい、「電帳法(でんちょうほう)」と略されることもあります。 帳簿・請求書・領収書といった書類を電子データで保存することで、書類の閲覧や検索がカンタンになり、業務効率が上がります。
となります.具体的には,取引に関して相手 国税関係書類のうち,当該国税関係書類に 方から受け取った取引書類及び自己が作成し 記載されている事項をスキャナにより電子化 て相手方に交付した取引書類の写しがスキャ するもので,電子帳簿保存法に定める要件を ナ保存制度の対象となります....