雇用する被保険者が離職により被保険者でなくなったときは、雇用保険被保険者資格喪失届(以下「資 格喪失届」という。)に雇用保険被保険者離職証明書(以下「離職証明書」という。)を添えて提出して下さい(資格喪失届 は、労働者が離職した翌々日から10日以内に公共職業安定所に提出しなければなりませ...
「雇用保険資格喪失証明書」や「求職票」などの書類も受け取ることができます。 次に、「雇用保険資格喪失証明書」に記載された日から7日以内に再び手続きをしてください。 「基本手当支給申請書」や「再就職支援制度利用申込書」などの書類を提出することにより、基本手当や再就職支援金などの給付金...