たとえ従業員本人に加入意思がなかったとしても、適用対象となるのであれば、事業主は雇用保険に関する各種手続きを行う必要があります。なお、65歳以上の従業員も対象となる点に注意しましょう。
病気やケガで退職した後、働く意思がある60歳未満の方向けの、雇用保険の失業等給付(基本手当)がいつ頃になるかがわかるWebサービスです。 エレベーターピッチ 病気やケガで退職した後、働く意思がある 60 歳未満の方は、スムーズかつ待ち時間なく雇用保険給付を受けるために手続きをしたいと考...
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