障害年金を受給するためには、障害認定日もしくは請求時点において、障害認定基準に定める程度の障害の状態であることが原則になります。 障害認定基準とは「国民年金・厚生年金保険」の障害認定基準のことで、障害の部位や病気ごとに、障害等級の1~3級および障害手当金の認定基準が定められています。
障害厚生年金の等級「3級14号」とは?社会保険労務士が解説! 障害年金の受給を検討している、24時間在宅酸素療法施行中の方へ 事務所について 事務所について 無料相談をする サポート料金 【障害年金申請】日本全国対応させていただいております。 相談から請求、受給決定までの流れ 推薦者の声 ...
持続性気分障害・うつ病で5年遡及の障害基礎年金2級が決定された事例 脊髄小脳変性症で障害厚生年金2級が決定された事例 特発性拡張型心筋症で障害厚生年金3級が決定された事例 慢性腎不全(糖尿病)で障害基礎年金2級が決定された事例 脳性麻痺で障害基礎年金2級が決定された事例 ...
(2)厚生年金等級表(厚生年金保険法施行令 別表1) 障害の程度 障 害 の 状 況 3級 1号 両眼の視力が0.1以下に減じたもの 2 両耳の聴力が40㎝以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの 3 咀嚼または言語の機能に相当程度の障害を残すもの 4 脊柱の機能に著しい障害を残すもの...