の保有者と金融商品取引法第 27 条の 23 第 6 項に定める 関係を有することとなることで当社の株券等に係る株券等保有割合が 20%以上となる行為 (b) 買付け等の後の株券等所有割合(金融商品取引法第 27 条の 2 第 8 項.但し,公開買付者(金融商品取引法第 27 条の 3 第 2 項)の特別関...