65歳以上で老齢厚生年金を受け取れる方が、配偶者の死亡による遺族厚生年金を受け取るときは、下記A、Bのどちらか高い方が、計算上の遺族厚生年金の額となります。A:「死亡した人の老齢厚生年金(報酬比例部分)の3/4」B:「死亡した人の老齢厚生年金(報酬比例部分)の1/2 + 自身の老齢厚生年金の1/2...