得税額 = 所得税額5,000円 × 2.1% = 105円③住民税 = 退職所得の金額10万円 × 10% = 1万円 ① + ②+ ③ = 1万5,105円 この場合1万5,105円の税金がかかる計算になりました。 (2)退職を年金形式で受け取る場合 退職金年金として、または分割で受け取る場合、所得税法上「雑...
また、掛金は労働者の給与所得(所得税法施行令第6 4 条第1項第1号)にも含まれませんから、所得税の源泉徴収の対象にはなりません。共済証紙の現物交付により元請負人が負担した証紙代金も、工事原価に算入され免税となります。(注) 資本金または出資金が1億円を超える法人事業税には、外形...