3 前々条の規定により差額を会社が支給する場合は、やむを得ない理由がある場合を除き退職後30 日以内に本人または遺族にその差額を支給する。 (遺族の範囲および順位) 第14条 前条において遺族とは、労働基準法施行規則第42条から第45条までの規定による者をいう。但し、同順位の者が2名以上と...
円満退職をするためには、退職の計画を立てることが大切です。退職を決意したらできるだけ早くそのことを直属の上司に伝えましょう。就業規則などによっては、退職希望は一定期間以上前に連絡をする必要があると明記されている場合もありますので注意してください。
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