国税庁はテレワーク補助について新たな指針を公表する。在宅勤務をした日数分の通信費のうち、2分の1は仕事で使ったものと認める。企業が従業員の通信費を補助する場合、実際に使う分の実費相当以外は給与とみなされ、所得税の課税対象となっていた。家庭用と仕事用の区別が難しく、企業からは目安...