7理事会の議事は、法令に特別の定めがある場合及びこの定款に別段の定めがある -3- 場合を除き、理事総数の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところ による。 8理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わ ることができない。 9議長及び理事会に...
による決議権の行使が連続している者をいう。 該当理事数 名 ① 県町村が措置をと社会福祉事業、保育所を経営する事 □ 審査基準第3-4-(1) 6 評議員会 いるいない 業又は介護保険事業のを行う法人以外の法人にあっては、 評議員会を設置していか。 設置年月日 平成 年月 未設置のの...
ある場合及びこの定款に別段の定めがある場合を 除き、理事総数の過半数で決定し、同数のときは、議長の決するところによる。 8理事会の決議について、特別の利害係を有する理事は、その議事の議決に加わること ができない。 9議長及び理事会におて選任した理事名は、理事会の議事について...
めがある場合を除き、理事総数の過半数で決定し、可否同数のときは、議 長の決するところによる。 8理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議 決に加わることができない。 9議長及び理事会において選任した理事2名は、理事会の議事について議 事の経過の要領及びその...
ある場合を除き、理事総数の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決す るところによる。 8理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に 加わることができない。 9議長及び理事会において選任した理事2名は、理事会の議事について議事の ...